宅地造成等規制法施行令第15条における大臣認定取得により、ブロック積みながら鉄筋コンクリート擁壁と同等の安全性と構造性能が認められました。
豊富に準備された認定断面の中から現場にあった条件を選定できます。
これまで難所だった曲がり部も、コーナー製品の追加認定で対応が可能になりました。
宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成に係る擁壁は、種類とその構造が施工令の第6条から第10条に定められていますが、それ以外のものでも国土交通大臣が政令で定められたものと同等以上の効力があると認めた場合は政令で定められたものと同じように使用することができる(令第15条)としたものである。