宅地造成等規制法施行令第14条における大臣認定取得により、ブロック積みながら鉄筋コンクリート擁壁と同等の安全性と構造性能が認められました。豊富に準備された認定断面の中から現場にあった条件を選定でき、宅地用擁壁として9mまで施工が可能になりました。
認定書に記載の通り、国都防第12号(新認定)は府開建地第102号(旧認定)を包括した上位認定になります。主な変更点は以下の通りです。
(評定報告書参照のこと)
国都防第12号
認定書
沖縄県うるま市石川東恩納1406番地の99
株式会社キョウリツ
代表取締役 大城保一
令和4年3月16日付けで変更申請があった「プレキャストブロック式RC擁壁「ゴールコン」」擁壁(府開建地第102号平成25年3月22日)については別記各号に定めるところによる場合は、宅地造成等規制法施行令第14条の規定に基づき、同法施行令第6条第1項第2号及び第7条から第10条までの規定による擁壁と同等以上の効力があるものと認める。
令和4年3月31日
国土交通大臣 齊藤 鉄夫
(別記)
宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成に係る擁壁は、種類とその構造が施行令の第6条から第10条に定められていますが、それ以外のものでも国土交通大臣が政令で定められるものと同等以上の効力があると認めた場合は政令で定められたものと同じように使用する事ができる(令状14条)としたものである。